キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者(派遣労働者など)の「キャリアップ」を促進した事業主を助成する制度(厚生労働省)。ここでいう「キャリアアップ」とは、正社員化や処遇改善(賃金増額など)、人材育成などの取り組みを指す。
助成の対象には、民間事業者に加え、公益法人や医療法人、NPO法人なども含まれる。
以下の7コースがあり、それぞれで要件や支給額などが異なる。
コース名 | 概要 |
1.正社員化コース | 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、もしくは直接雇用した場合に助成 |
2.賃金規定等改定コース | すべてもしくは一部の有期雇用労働者等の賃金規定等(基本給)を増額改定・昇給した場合に助成 |
3.健康診断制度コース | 健康診断制度を新たに規定し(有期雇用労働者等が対象)、延べ4人以上が実施した場合に助成 |
4.賃金規定等共通化コース | 有期雇用労働者等の賃金規定等について、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた内容を新たに作成・適用した場合に助成 |
5.諸手当制度等共通化コース | 有期雇用労働者等の諸手当制度について、正規雇用労働者と共通の制度を新たに設置・適用した場合に助成 |
6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース | 有期雇用労働者等の社会保険の適用を拡大した場合などに助成 |
7.短時間労働者労働時間延長コース | 短時間労働者による労働時間の延長や処遇改善した場合などに助成 |
上記のうち最も申請ニーズが高いのが「正社員化コース」だ。
同コースでは、派遣労働者などの有期雇用労働者を正規雇用労働者等に転換、もしくは直接雇用した場合に助成される。
正規と非正規の労働者による待遇格差の広がりが社会問題となる中で、両者の差を縮める意図が背景にあるようだ。
今回は「正社員化コース」の概要や申請条件、申請方法などを解説する。
正社員化コースの概要
正規雇用労働者などへの転換を促す「正社員化コース」だが、転換パターンには以下の3種類がある。
- 有期雇用から正規雇用に転換
- 有期雇用から無期雇用に転換
- 無期雇用から正規雇用に転換
それぞれのパターンで支給額も異なる。
取り組みごとの支給額(出典:厚生労働省の資料を基に作成)
ちなみに「正規雇用労働者」の定義には、勤務地限定正社員と職務限定正社員、短時間正社員も「多様な正社員」として含まれている。
正社員化コースの受給条件
7コースで共通の受給条件としては、以下の5つが挙げられている。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を置いている事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対して「キャリアアップ計画」を作成すること。さらに管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
- 労働条件や勤務状況、賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにできる事業主であること
- キャリアアップ計画期間内に、キャリアアップに取り組んだ事業主であること
ここでいう「キャリアアップ管理者」とは、有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む人間を指す。
管理者になるための条件として、キャリアアップに取り組むために「必要な知識や経験を有していると認められる方、もしくは事業主や役員」とされている。
キャリアアップ管理者は、雇用保険適用事業所ごとに設置する必要がある。複数の事業所のキャリアアップ管理者を1人が兼任することはできない。
また「キャリアアップ計画」は、申請に向けた最初のステップで作成する必要がある書類。
ここに有期雇用労働者等のキャリアアップ施策の概要を記載する。主に対象者や目標、計画期間(3年以上5年以内)、取り組み内容などが求められる。
キャリアアップ計画書の記入例(出典:厚生労働省の資料より)
さらに正社員化コースの場合、「対象者に年齢制限を設けている場合は、支給対象とならない」「就業規則で定められた規定通りに転換されていないと支給対象にならない」など、押さえておくべきポイントがある。
正社員への転換は完了したが、就業規則に不備があったため支給されなかった、といった事態も起きかねない。
ありがちな不備としては、以下のような例が挙げられている。
不備の事例(出典:厚生労働省の資料より)
次のような注意事項も踏まえ、抜け漏れや誤りのないよう進めていく必要があるだろう。
正社員化コースの申請方法
申請の流れは以下のようになる。
1.キャリアアップ計画の作成・提出(取り組み実施の前日までに提出)
事業所ごとに前述の「キャリアアップ管理者」を設置しつつ、キャリアアップ計画書を作成する。
計画書については、「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿いながら作成することが求められる。
また労働局・ハローワークによる援助を受けつつ進め、最終的に認定を受ける必要がある。
2.就業規則等に転換制度を規定
改訂後の就業規則は、労働基準監督署に届け出る必要がある。
3.就業規則等に基づいて正社員等へ転換
転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要がある。
4.転換後6ヵ月分の賃金の支払い
転換後(6か月間)の賃金は、転換前(6か月間)と比べて3%以上増額されている必要がある。
5.支給申請
6か月分の賃金を支給した非の翌日から起算して、2ヵ月以内に支給申請する必要がある。
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