電力の自由化が進む中で、小売電気事業者の数だけでなく電力の供給方法も多様化してきました。本記事では、部分供給について深堀りしていきます。
通常プラン(全量供給)と比べて、特に契約電力に対する電力使用量の割合が高い法人需要家の方々にとって価格メリットが出るかもしれません。
部分供給とは:通常プランとの違い
一般的な全量供給の場合、需要家が旧一般電気事業者や新電力の中から一社を選んで契約します。一方、部分供給では複数の小売電気事業者から電気の供給を受けることができます。
細かな種類については後述しますが、例えば使用量のベース部分を旧一電、その他の変動部分を新電力から供給を受けることで無駄な電力使用を極力省くことが可能です。
“電力システム改革の基本方針において「市場における十分な競争状態を実現するため、特にベース電源や夜間に活用できる電源が不足しているといった新電力の事業実態に配慮した措置」であり、かつ、「卸市場が機能するまでの当面の措置」 ”(資源エネルギー庁 「部分供給に関する指針」より引用)
2012年に資源エネルギー庁が発表した指針によれば、部分供給プランは上記のように暫定的な位置付けであると言えます。しかし約10年経過した今日でも、供給を行う小売電気事業者は存在します。
部分供給の種類:現状は主に3種類
先ほどの指針でも紹介されていましたが、部分供給は3種類に分けられます。二社からの供給のうち、使用電力量で区切るタイプ、時間帯で区切るタイプ、両方を掛け合わせるタイプです。
- ①横切り型:一定量のベース部分を旧一般電気事業者に、それ以外を新電力が供給するタイプ
- ②縦切り型:一定の時間帯を決めて旧一電と新電力がそれぞれ供給を行うタイプ
- ③通告型:旧一電からの通告値に応じて、新電力が決まった時間帯に一定量以下のベース分に絞って供給するタイプ
部分供給のメリット
今までの全量供給では電気代の削減が難しかったお客様でも、使用電力の変動部分や卸電力市場が比較的安い時間帯など、新電力が削減可能な部分に絞って電力の供給ができるため、電気代が削減できる可能性があります。
このプランは、電力会社にとって供給方法が複雑になりますが、法人需要家にとっては頭を悩ませることは基本的にありません。
ただし強いてデメリットを挙げるなら、小売電気事業者によっては、1つの施設に対して電気料金の支払い先が旧一般電気事業者および新電力の二つに分かれて管理が難しくなる点です。
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